2020-12-02 第203回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
御指摘のとおり、オンラインゲームを配信しているゲーム事業者さんが、前払い式支払い手段の要件を満たすようなゲーム内アイテムを日本人向けに発行している場合は、基準日の未使用残高が一千万を超えた場合、国内事業者か中国などの海外事業者であるかを問わずに、資金決済法で原則届出が必要となります。
御指摘のとおり、オンラインゲームを配信しているゲーム事業者さんが、前払い式支払い手段の要件を満たすようなゲーム内アイテムを日本人向けに発行している場合は、基準日の未使用残高が一千万を超えた場合、国内事業者か中国などの海外事業者であるかを問わずに、資金決済法で原則届出が必要となります。
金融庁の資料では、前払い式支払い手段、未使用残高というのが、平成二十九年で二千五百六十五億円ある。もう本当に相当な金額なんですね。しかも、電子マネーは円建てが多いので、もう現預金と同等の資産になっているんですね。
資金決済法では、前払い式支払い手段、いわゆるプリペイドカードの発行者に対しまして、利用者の資産を保全する観点から、基準日の未使用残高が一千万円を超える場合にその二分の一以上の額の供託又は金融機関との保全契約などを行うことを義務づけております。
お尋ねのポイントはさまざまなものがあるため、一概にお答えすることは困難でありますが、ポイントと称しているものでございましても、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票等その他のものであること、また、金額等の財産的価値が記載、記録され、代価の弁済等に使用される場合には、資金決済法の前払い式支払い手段に該当すると考えられます。
今のポイントも、前払い式支払い手段に該当するものもあるというお話もありました。 ちょっと今、仮想通貨等の決済とポイントでの決済、この点、法的にどのような違いがあるのかについても確認をしたいと思います。
また、ポイントが前払い式手段に該当する場合には、資金決済法において、自家型の発行者は届出、第三者型発行者は登録制としており、前払い式支払い手段の発行者に対しては、利用者への情報提供義務や利用者財産の資産保全義務等が課せられることとなります。
諸外国におけます自家型前払い式支払い手段の規制の状況については、利用者保護の確保等の観点を踏まえ、各国におけますサービスの普及実態や規制の趣旨、体系に応じた内容になっているというふうに考えております。
○高井委員 それでは、少し話が変わりますが、仮想通貨というとちょっと違うかもしれませんが、第三者型の前払い式というのと自家型の前払い式という手段があります。
○越智副大臣 諸外国におけます自家型前払い式支払い手段の規制の状況につきましては、利用者保護の確保などの観点を踏まえて、各国におけるサービスの普及実態や規制の趣旨、体系に応じた内容になっているものと考えております。
それからSuicaでございますけれども、恐らくSuicaは、貸金業法もさることながら、資金決済法上の問題というのも検討しなければいけないんじゃないかなというふうに、これもやはり個別の話でよく検討しなければならないのでございますけれども、資金決済法というのは、資金決済に関するサービスを適切に実施し、前払い式支払い手段を利用する利用者の保護が目的でございます。
資金決済法上では、次の三要件を満たすものが前払い式支払い手段に該当するとされております。一、金額または数量が記載、記録されているものであること。価値の保存。二、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票、番号、記号その他の符号であること。対価発行。三、商品、サービスの対価の弁済等に使用されるものであること。権利行使。
○濱村分科員 今、三つ要件を言っていただいたわけでございますが、実は、この前払い式支払い手段、もともと日本ではプリペイドカードが非常に流通しておりましたので、そうした考え方を援用しているというようなことになるわけでございますが、実は、この前払い式支払い手段の場合、資産保全の義務がかかるわけでございます。 この資産保全、供託の制度ですね。供託の制度について、概要を確認したいと思います。
海外企業が国内において前払い式支払い手段を発行する場合、この場合でございますが、資金決済法上の前払い式支払い手段の発行者に係る規制が適用されることとなります。 また、前払い式支払い手段が国外において発行される場合でございますが、この場合につきましては、利用者の保護の観点から、国内の者に対して当該前払い式支払い手段の購入や利用を勧める勧誘行為が禁止されているところでございます。
その中で、宝箱の鍵となるアイテムがありまして、そのアイテムが、今回、財務局によって、いわゆる二次通貨、資金決済法上の前払い式支払い手段に当たるんじゃないか。つまり、これに当たってしまうと、例えば現在のSuicaみたいなプリペイドカードもそうですけれども、供託金という形で法務局に半額、一千万円以上の場合は納めなきゃいけないという現行法がありまして、それにかかるんじゃないか。
先生御指摘のゲームについての前払い式支払い手段、プリペイドカードに当たるかどうかということについての当てはめでございますけれども、基本は、先ほど政務官からお答え申し上げましたように、前払い式支払い手段の該当性は、価値の保存、対価性、それから権利行使性、この三つの要件を個別具体に当てはめて考えていくということだと思います。
したがいまして、プリペイドカードなどの前払い式の支払い手段とか、その他、企業が発行しますポイントカードなどにつきましては、例えば、それらを使用可能な店舗というものが特定の範囲に限られておりますので、不特定の者に対して対価の弁済に使用できないものであるならば、これは基本的には仮想通貨には該当しない、そういうように定義をされております。
○高井委員 それでは今度は、LINEの問題でちょっと話題になりましたけれども、前払い式支払い手段、この定義が曖昧で、LINEなどのゲームのアイテムにまで拡大解釈をされています。これは、事業者の創意工夫を生かすためにはこの資金決済法の適用はすべきではないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○遠藤政府参考人 御指摘のLINEの問題でございますけれども、資金決済法上、前払い式支払い手段に該当するかどうかは、三つの要件から見るということになっております。 一つは、金額または数量が記載、記録されているものであること。価値の保存というふうに言っております。それから二つは、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票、番号、記号その他の符号であること。対価の発行ということでございます。
次に、資金決済に関する法律案は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払い式支払い手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講ずるものであります。
現行の前払式証票規制法、プリペイドカード法で規制の対象としている前払い式手段にサーバー型を新たに加えることや、銀行以外にも為替取引を認めるかわりに、登録制の資金移動業者を新設することなどを考慮して規制の網をかける内容となっています。 利用者、消費者保護の観点から、規制外で拡大する資金決済システムに規制をかける本法案には賛成です。
○内藤政府参考人 私どもとしては、本法案におきまして、銀行のみに認められている為替取引を銀行以外にも認めるということでございまして、現行の商品券やプリペイドカードと同様に、コンピューターのサーバーなどで管理する前払い式支払い手段についても規制の対象とするということでございます。
なお、ポイントサービスにつきましても、ポイントと称していても対価を得て発行されるというものについては、前払い式支払い手段、いわゆるプリペイドカードと同様の扱いとして、規制の対象にするということでございます。
この法案の内容は、まず第一に、前払い式支払い手段、いわゆるビール共通券とか電子マネーの類でありますけれども、そのルールの見直し、第二に、銀行以外の事業者にも為替取引を認め、資金移動業者として金融庁が管理監督を行っていく、第三に、銀行間の資金決済について所要の制度整備を行う、第四に、先ほどの前払い式支払い手段の発行体みたいなものが協会をつくっておりますけれども、その協会に対し、さらに資金移動業者を足して
また、これは別件ですけれども、同じように、この新たな資金決済に関する法律の中で、先ほどお話をしました前払い式支払い手段、要するにEdyとかSuicaのような電子マネーとかビール券みたいなものですけれども、こういうのを海外の業者も積極的に販売してはいけないというふうになるわけですが、実際に、海外の会社がこういう前払い式支払い手段の発行業者として日本の中で大々的にサービスを展開しているのか、ちょっと想像
第二に、発行者がコンピューターのサーバーなどに金額を記録する前払い式支払い手段についても、現行の商品券やプリペイドカード内に金額が記録されるカードと同様に規制の適用対象とし、利用者保護の充実を図ることとしております。 第三に、銀行間の資金決済の円滑な実施を確保する観点から、資金清算を行う者に対する適切な監督等を行うため、所要の制度整備を図ることとしております。
第二に、発行者がコンピューターのサーバーなどに金額を記録する前払い式支払い手段についても、現行の商品券やプリペイドカード内に金額が記録されるカードと同様に規制の適用対象とし、利用者保護の充実を図ることとしております。 第三に、銀行間の資金決済の円滑な実施を確保する観点から、資金清算を行う者に対する適切な監督等を行うため、所要の制度整備を図ることとしております。
こういった中で、悪徳商法ではないですし、破綻に伴う被害でありますので、そういった通常の手続の中で救済というものが行われていくんだと思いますけれども、なぜ今回このことに注目をしたかというと、百年に一度の経済危機と言われる中で、プリカだとか前払い式のこういう券というものを購入している方々は非常に多い、被害が拡大をするおそれがあるのではないかな。
いわゆる冠婚葬祭という、いわば形にないサービスを割賦販売法の前払い式特定取引等で規制をしておるという、この現状に重大な問題があるというふうに思うんです。例えばミシンとか、今そういう時代ではないかもしれませんけれども、昔はあったんですね、月掛けをやっておいてミシンをもらう、これは実体があったわけですよ。
そこで、ちょっと話は変わりますが、日本の場合は、冠婚葬祭が割賦販売法の前払い式特定取引業というものの指定役務になっているわけですが、こういう例は外国にはあるんでしょうか。
この二分の一がどうして決まったかという点につきましては、やはり全額ということになりますと、資金の使い方等について過度に規制をすることになろうかということでございまして、では、なぜ二分の一かという点でございますけれども、これは、前払い式特定取引を昭和四十七年に規制の対象とした際に、従来、規制の対象となっていました前払い式割賦販売の保全義務が三分の一だったわけでございますけれども、これを、保全に万全を期
この冠婚葬祭だけ、しかも日本だけ、前払い式でサービスを買う。一体そんなことをする必要が、法律でそんなことを許可する必要がどれほどあるのかなという疑問があります。 三十年前には恐らく何らかの必要があってつくったんでしょうけれども、三十年たってここまで来て、そういう必要性がどこまであるのか。前払い式でなければほとんど消費者のトラブルというのはありません。
もう一つ、携帯電話の方でございますけれども、これは特に、プリペイド携帯電話が料金が前払い式なものですから、契約者の確認が必ずしもきちんと行われていなかったということがございまして、この対策については与党のプロジェクトチームで昨年末までに対策をまとめまして、この国会に法律案の提出の用意がございます。
これでうまくこのシステムが回れば一番合理的だと思いますが、残念ながら、大きな不法投棄の懸念等々でいわゆる前払い式になったわけですね。 その間の経緯、どういう審議の過程で、どういう意見のやりとりの中で、排出時負担から前払いの方に決定してきたのかという、まず、その議論の過程をお伺いしたいと思います。